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法人で外壁塗装をした時の会計勘定科目は何?

外壁塗装

2017/12/19

法人名義で外壁塗装を依頼した時に会計上どの様に処理すれば良いのか迷った経験ありませんか?資産なのか、修繕費なのか勘定科目に迷ったと思います。そこで会計管理上はどの様に処理すれば良いのか例を挙げてご紹介していきます。


修繕費になるの?

外壁塗装は税務会計上の判断と見極めが難しく、勘定科目は資産か修繕費かで迷います。基本的に固定資産の原状回復・維持管理に要した修理改修は全額修繕費です。例えば壁が剥離して剥離した部分だけでなく全体的に外壁の塗り替えをした場合に、ペンキを塗る程度は原状回復に当たります。修繕費として認められるポイントは使用可能期間である耐用年数を延長させない・資産価値の増加・資産を新たに加えない事の3つです。また用途の変更でない事も挙げられます。例えば事務所用から居住用に変更する時は資産科目になるので注意が必要です。また少額の約20万未満や修繕周期が約3年以内であれば修繕費扱いになります。災害などで塗装を塗り替える時も修繕になりますので理由も大事です。


資産に計上する?

修繕費に計上する条件と資産に計上する条件は相対するモノです。資産価値を高めた場合は資産に、耐用年数を延長せず資産価値を高めなければ修繕費と仕分けます。例えば壁の吹き付けをしたとして、一般的な材料で時間の経過によって劣化した外壁を吹き付ければ修繕費ですが、高価な材料で耐用年数を延長させれば建物勘定に加えて減価償却の対象になります。外壁塗装の勘定科目の難しさが判る事例で、材料の一般的や高価の定義がハッキリしていない点が鍵です。手始めに修繕した理由から見極める必要があります。美しく色を変えて価値を高めても建物勘定に含まれ、確定申告などで税務上の勘定科目が見極められない時は会計士に相談してみると良いでしょう。


勘定科目でのメリット・デメリット

外壁塗装で修繕費に計上した際のメリットとは施行した年度に全て経費として計上できる点です。一時的ではありますが節税に繋がりますので修繕費にしたいのが事業主の本音と思われます。デメリットは収入(利益)がない場合に銀行からの追加融資を断られる可能性が高まる点です。業績不振と判断される可能性があるので注意しましょう。勘定科目を資産にして減価償却した場合に法人税上経費を毎年計上しなくても良い点です。また赤字の時に経費計上する必要がないので、後で柔軟に対応が可能になります。デメリットは年度毎の経費計上に上限があり、赤字で減価償却を持ち越した場合に追加融資に影響が出る点です。勘定科目次第で追加融資にまで話が及びますので決して侮れませんね。





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